埼玉県刀剣保存協議会会則
第1章 名称及び事務所
第1条 本会は、埼玉県刀剣保存協議会と称する。
第2条 本会は、事務局を会長宅におく。
第2章 目的及び事業
第3条 本会は、国宝、重要文化財及び県指定有形文化財等に指定された日本刀を始め、美術的価値ありとして登録された日本刀並びに甲冑、小道具類の保存をはかり、これらの美術的研究と観賞を指導普及することを目的とする。
第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1 前条に該当する日本刀並びに甲冑、小道具類の台帳を作成すること。
2 刀剣の研磨、新作刀及びこしらえ(拵)の制作等を指導又はあっせんし、その他保存について一般の相談に応ずること。
3 県下各地の刀剣会の指導・育成をすること。
4 研究会、展覧会等を開催すること。
5 前各号のほか、本会の目的を達成するために必要なこと。
6 「日刀保協力団体に関する規程」に準じ、事業の発展を計る。
第3章 役員
第5条 本会に次の役員をおく。
顧 問 若干名
相談役 若干名
会 長 1名
副会長 3名以内
理 事 各支部3名以内
監 事 3名以内
会 計 3名以内
第6条 会長、副会長は理事の互選によって決定し、会務を執行する。
第7条 会長は会を代表して会務を総理する。
副会長は会長を補佐し、会長事故ある時はこれに代わる。
第8条 理事は本会で認めた県下各地の刀剣会より選出し、会務を協議する。
第9条 監事は理事会で選出し、会計を監査する。
第10条 会計は理事会の同意を得て会長が委嘱し、会務に従事する。
第11条 理事会の議決により顧問及び相談役を委嘱することができる。
第12条 役員の任期は2年とする。但し、再任することができる。補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。
第4章 会議
第13条 総会は本会の最高議決機関であって、会員を持って構成し、次の事項を審議する。
1 予算及び決算
2 事業計画
3 本規約で規定した事項
4 その他
総会は毎年5月会長が招集してその議長となる。
第14条 役員会は理事、監事、相談役をもって構成し、委任された事項を審議執行する。役員会は必要により会長が招集することができる。
第5章 会計
第15条 本会の経費は次のとおりとする。
1 会費
2 事業収入
3 寄付金
4 その他
第16条 本会の会費は、県下各地の刀剣会から一人につき年額4,000円を納入するものとする。但し、日刀保会員は助成金(4,000円)を充てる。
第17条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第18条 本会に会長が必要と認めたときは、理事会の議決を経て、特別会計を設けることができる。
附則
この会則は、昭和31年12月6日から実施する。
この会則は、昭和38年4月1日改正、実施する。
この会則は、昭和46年4月1日改正、実施する。
この会則は、昭和47年4月1日改正、実施する。
この会則は、昭和51年4月1日改正、実施する。
この会則は、昭和53年4月1日改正、実施する。
この会則は、昭和63年4月1日改正、実施する。
この会則は、平成7年4月1日改正、実施する。
この会則は、平成8年4月1日改正、実施する。
この会則は、平成9年4月1日改正、実施する。
この会則は、平成17年4月1日改正、実施する。
この会則は、平成18年4月1日改正、実施する。
この会則は、平成22年5月23日に改正、平成23年4月1日から実施する。
この会則は、平成23年6月5日に改正、実施する。
この会則は、平成24年4月1日改正、実施する。
この会則は、平成26年4月1日改正、実施する。
この会則は、平成27年4月1日改正、実施する。